渋谷の司法書士事務所|星総合司法書士事務所スタッフブログ
役員の変更登記を忘れずに!
- 2016-07-26 (Tue)
- 法律相談
平成18年(2006年)5月1日以降に株式会社を設立し、役員の任期を
10年とした会社はそろそろ役員の任期が切れる時期です。
例えば、平成18年5月設立の会社が決算月を3月とし定時株主総会を
5月末日に開催した場合、その総会終結時までが任期となります。
忘れずに登記してください。
10年とした会社はそろそろ役員の任期が切れる時期です。
例えば、平成18年5月設立の会社が決算月を3月とし定時株主総会を
5月末日に開催した場合、その総会終結時までが任期となります。
忘れずに登記してください。
相続サポート
- 2016-04-01 (Fri)
- 法律相談
当事務所では、相続発生後に必要となる各種手続き、
相続人の調査、銀行等金融機関の預金の払い戻し、
不動産の名義変更その他相続手続業務に積極的に
取り組んでおります。
相続発生後の各種手続きにお悩みの方はお気軽に
ご相談ください。
相続人の調査、銀行等金融機関の預金の払い戻し、
不動産の名義変更その他相続手続業務に積極的に
取り組んでおります。
相続発生後の各種手続きにお悩みの方はお気軽に
ご相談ください。
年末年始休暇のお知らせ
- 2015-12-22 (Tue)
- 未分類
年末年始休暇のお知らせ
当事務所では 12月26日(土曜日)~平成28年1月4日(月曜日)の期間
を年末年始休暇とさせていただきます。
なお、業務開始は平成28年1月5日(火曜日)からです。
当事務所では 12月26日(土曜日)~平成28年1月4日(月曜日)の期間
を年末年始休暇とさせていただきます。
なお、業務開始は平成28年1月5日(火曜日)からです。
自筆証書遺言の作成方法
- 2015-10-09 (Fri)
- 法律相談
遺言は、作成方法についていろいろな方式が規定さてています。
自筆証書遺言は、遺言者が①全文を自書する、②日付を記載する、
③署名・捺印することが要件とされています。
この方式は、第三者の関与なしに遺言者ひとりだけで作成すること
可能ですが第三者の関与がないため遺言の効力が争われやすく
結果的に遺言者の意思が相続に反映されない場合もあります。
当事務所では、相続財産をめぐる争いを避け、遺言者の意思を実現
するための遺言書作成をサポートしています。
まずはお気軽にご相談ください。
自筆証書遺言は、遺言者が①全文を自書する、②日付を記載する、
③署名・捺印することが要件とされています。
この方式は、第三者の関与なしに遺言者ひとりだけで作成すること
可能ですが第三者の関与がないため遺言の効力が争われやすく
結果的に遺言者の意思が相続に反映されない場合もあります。
当事務所では、相続財産をめぐる争いを避け、遺言者の意思を実現
するための遺言書作成をサポートしています。
まずはお気軽にご相談ください。
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