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渋谷の司法書士事務所|星総合司法書士事務所スタッフブログ

消費者金融から借金免除された方

返済が厳しいため、借入先の消費者金融に相談したところ、借金を免除してもらった
という話を聞くことがあります。
詳細を聞くと、その消費者金融とは取引期間が10年以上あり、取引履歴の開示も無
いまま債権債務無しの和解をしていました。
これは、すでに発生していた過払い金の返還を免れるために和解したケースと思われ
ます。
この事例にように、取引期間が概ね10年以上あって消費者金融から債務免除された
方は今からでも過払い金請求が可能かもしれません。
すぐにご相談ください。


ゴールデンウイーク期間の法律相談

当事務所では、ゴーデンウイーク期間中も債務整理の相談については対応いたします。
期間中は、ご予約いただいた相談者のみの対応となりますので、相談を希望される方
は必ず希望日時をお伝えください。希望日時は、複数いただけると助かります。
折り返し、確定日時をお知らせいたします。




プロミス、子会社への過払い金返還請求受け入れ

被告側のプロミスは、一審、二審では勝訴していましたが、最高裁の判決前に
相手の請求を認める「認諾」により訴訟が終了した事案です。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120330-OYT1T01213.htm

賃貸住宅の原状回復

毎年今頃の時期になると賃借建物の退去に伴う敷金返還や原状回復費用について
相談を受けることが多くなります。
相談内容のほとんどが、入居時の建物の状況について家主と借主の双方が立ち会って
確認するのを怠っていたために原状回復義務についてトラブルとなっています。
そのため、これから賃貸住宅へ引っ越しされる方は、入室時の室内の状況を写真に
記録しておくことや、入居時の室内状況について契約当事者間で確認しておくこと
をお勧めします。

分割弁済の和解契約の無効事例

借主本人が、消費者金融と契約上の残債務について分割返済の和解契約をしたというケースで
この和解契約が無効となる裁判例がいくつか出ています。
事案では、和解時既に多額の過払い状態でしたが、貸金業者から取引履歴の開示はなく、過去
の取引について引き直し計算もされていませんでした。
そのため、利息制限法による引き直し計算の結果と和解内容とが大きく乖離することになり、
借主も過払金の存在を全く認識することなく、認識しなかった事情も貸金業者側に原因がある
とされため和解契約が無効となりました。
裁判所は、一定の要件のもとに、和解契約が無効となると判断したわけですが、過去に同様の
経験のある方は和解時に過払いが発生していなかったのか再度確認されることをお勧めします。


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