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消費者金融と和解無効
- 2014-09-24 (Wed)
- 過払い
サラ金業者と利用者が過去に契約上の残債務を前提にした
支払方法を見直す和解をしたケースで、和解契約を無効とし、
過払金の返還を認める判決が続いています。
過去に業者と支払条件を将来利息0、約定残のみ分割払い
で和解している場合には利息制限法で再計算すると過払い
になっているかも知れません。
心当たりのある方は是非ご相談ください。
支払方法を見直す和解をしたケースで、和解契約を無効とし、
過払金の返還を認める判決が続いています。
過去に業者と支払条件を将来利息0、約定残のみ分割払い
で和解している場合には利息制限法で再計算すると過払い
になっているかも知れません。
心当たりのある方は是非ご相談ください。
過払い金請求
- 2014-07-16 (Wed)
- 過払い
改正貸金業法は、平成22年(2010年)6月18日から完全施行され
上限金利が引き下げされました。
平成22年以前から消費者金融等を利用していた場合、過払い金が
発生している可能性があります。
過払い金の相談は無料です。
是非ご利用ください。
上限金利が引き下げされました。
平成22年以前から消費者金融等を利用していた場合、過払い金が
発生している可能性があります。
過払い金の相談は無料です。
是非ご利用ください。
消費者金融から借金免除された方
- 2012-05-01 (Tue)
- 過払い
返済が厳しいため、借入先の消費者金融に相談したところ、借金を免除してもらった
という話を聞くことがあります。
詳細を聞くと、その消費者金融とは取引期間が10年以上あり、取引履歴の開示も無
いまま債権債務無しの和解をしていました。
これは、すでに発生していた過払い金の返還を免れるために和解したケースと思われ
ます。
この事例にように、取引期間が概ね10年以上あって消費者金融から債務免除された
方は今からでも過払い金請求が可能かもしれません。
すぐにご相談ください。
という話を聞くことがあります。
詳細を聞くと、その消費者金融とは取引期間が10年以上あり、取引履歴の開示も無
いまま債権債務無しの和解をしていました。
これは、すでに発生していた過払い金の返還を免れるために和解したケースと思われ
ます。
この事例にように、取引期間が概ね10年以上あって消費者金融から債務免除された
方は今からでも過払い金請求が可能かもしれません。
すぐにご相談ください。
プロミス、子会社への過払い金返還請求受け入れ
- 2012-04-04 (Wed)
- 過払い
被告側のプロミスは、一審、二審では勝訴していましたが、最高裁の判決前に
相手の請求を認める「認諾」により訴訟が終了した事案です。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120330-OYT1T01213.htm
相手の請求を認める「認諾」により訴訟が終了した事案です。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120330-OYT1T01213.htm
分割弁済の和解契約の無効事例
- 2012-02-21 (Tue)
- 過払い
借主本人が、消費者金融と契約上の残債務について分割返済の和解契約をしたというケースで
この和解契約が無効となる裁判例がいくつか出ています。
事案では、和解時既に多額の過払い状態でしたが、貸金業者から取引履歴の開示はなく、過去
の取引について引き直し計算もされていませんでした。
そのため、利息制限法による引き直し計算の結果と和解内容とが大きく乖離することになり、
借主も過払金の存在を全く認識することなく、認識しなかった事情も貸金業者側に原因がある
とされため和解契約が無効となりました。
裁判所は、一定の要件のもとに、和解契約が無効となると判断したわけですが、過去に同様の
経験のある方は和解時に過払いが発生していなかったのか再度確認されることをお勧めします。
この和解契約が無効となる裁判例がいくつか出ています。
事案では、和解時既に多額の過払い状態でしたが、貸金業者から取引履歴の開示はなく、過去
の取引について引き直し計算もされていませんでした。
そのため、利息制限法による引き直し計算の結果と和解内容とが大きく乖離することになり、
借主も過払金の存在を全く認識することなく、認識しなかった事情も貸金業者側に原因がある
とされため和解契約が無効となりました。
裁判所は、一定の要件のもとに、和解契約が無効となると判断したわけですが、過去に同様の
経験のある方は和解時に過払いが発生していなかったのか再度確認されることをお勧めします。
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